1947-10-16 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第24号 第二は、選擧の公正を確保するため、同一の政黨その他の關係に屬する候補者の届け出た者が、三人以上各種立會人となる事を禁止し、各政派の公平なる立會の下に選擧手續を執行せしめ、少數派の利益をも保護するに支障がないようにいたした點であります。 林敬三
1947-10-16 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第24号 またさらに同一政黨の候補者は、二人を越えて各種立會人を出すことができないことといたす等、選擧手續の公正を期することとしたのであります。 以上が本法律案中に規定いたしました主要な改正事項であります。 木村小左衞門